・車いす仕様車 ……………………………………… 非課税
・助手席回転シート使用車 ………………………… 回転シートのみ課税
・助手席リフトアップシート仕様車 ……………… 助手席リフトアップシートのみ課税
・サイドリフトアップシート仕様車 ……………… サイドリフトアップシートのみ課税
※昇降装置ならびに固定装置を施した自動車に関しては非課税になります。
詳しくは
お問合せページよりお気軽にご質問ください。
架装の有無に関わらず、身体障害者または身体障害者と生計を一にするものが運転士、専ら当該身体障害者用に供する自動車として使用する場合、減免となります。
障害度(等級)により減免額が異なりますので下記お問合せ先にご確認ください。
※身体障害手帳、または福祉事務所長の証明書が必要になります。
また、一部地域では車いす移動車(8ナンバー)への改造により構造上、身体障害者の利用に供する為のものと認められ減免の対象となる場合もあります。
■お問合せ先……………………………各都道府県税事務所(軽の場合は市町村役場)または福祉事務所
福祉車輌としての減免制度はありません。
身体障害者に対する車輌購入資金の貸付、その他助成措置の概要は以下の通りです。
各自治体によって独自の事業があったり条件が異なったり、未実施の場合もありますので、詳細は各お問合せ先にてご確認ください。